ウエスト4実行委員会規約
                 

                         第1章  名称及び組織

第1条  本会は、ウエスト4実行委員会と称し、事務局は湯河原町商工会内におく。
第2条  本会の会員は、箱根町・真鶴町・湯河原町・熱海市に在住もしくは勤務する有志及び本会の目的に賛同する者とする。
 2    本会の賛助会員は、箱根町・真鶴町・湯河原町・熱海市・神奈川県とする。

             第2章  目    的

第3条  本会は、第2条第1項の4地域を活性化するため、魅力ある交流を軸とした誘客等の事業に取り組み、
          行政域を越えた広域観光の推進を図ることを目的とする。

             第3章  事    業

第4条  本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
     (1)研修会、研究会等の開催。
     (2)地域振興に関する調査、情報収集、研究。
     (3)関係諸団体並びに近隣地域との提携。
     (4)本会の目的を達成するために必要な事業。

             第4章  役    員

第5条  本会は、次の役員を置く。
     会長1名、副会長4名以内、会計監事2名。

第6条  会長及び副会長は、会員の互選により総会において選出され、再任は妨げない。
第7条  役員の任期は、1年間とする。
第8条  会長は、本会を代表し会務を総理する。
     副会長は、会長を補佐し、会長事ある時はその職務を代行する。
     会計は事務局が担当し、一切の会計事務を処理し、年度終了後速やかに決算報告を行う。



             第5章  会    合

第9条  総会は年1回開催し、会長は必要に応じて臨時総会を招集できる。
第10条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
     (1)規約の改正
     (2)役員の解任
     (3)予算、決算の承認
     (4)本会の運営に関する重要な事項
     (5)本会の解散
第11条  総会の定足数は、会員の過半数とし、議決は出席者の過半数をもって、これを決定する。
第12条  委員会、部会は随時開催する。この場合必要に応じ、オブザーバーを招致することができる。

             第6章  経    費

第13条  本会の経費は、会員の会費、賛助会員の任意による負担金及びその他の収入をもって充てる。
          尚、会員の会費については別に定める。

             第7章  会 計 年 度

第14条  本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

                            付      則

この規約は、平成11年7月8日より実施する。
この規約は、平成11年9月7日より実施する。


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                         会員の会費に関する規定

第1条    会員の会費は、当分の間徴収しない。

                            付      則

この規定は、平成11年7月8日より実施する。



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info@west4.gr.jp 事務局 石井まで